プロフィールビデオと著作権2

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音楽のCDを式場で再生できる理由を説明します。

■ 音楽の権利は、再生の権利です

音楽は、そのコピーを販売したりする権利と、再生の権利があります。音楽を事前に準備し、それをDVDに入れて販売する場合はコピーを販売する権利になりますが、お客様がお持ちの音源を元に製作する場合は、これには該当しません。唯一問題となるのは、会場で音声を上映のために製作するDVDに音源をコピーする場合で、この場合、シンクロ権という著作人格権の一部が問題となります。この場合も「会場での音声の上映のためのソフト製作」という条件がつくことから、音楽はどこで再生されるか、何度再生されるかが重要なポイントになることがわかります。

■コピーされていない原盤のCDは再生する権利が含まれている

音楽のCDは再生するために作成されたものです。ですから再生の権利は含まれています。その権利の範囲については、とくに制限があるわけではありません。これは音源の権利についてです。

しかし、複製したものは再生する権利がありません。たとえば、CDをコピーしたり、編集したりして作成したものについては、合法的な会場(BGM契約をJASRACと締結している会場)であっても違法となります。

■原盤の音源の権利以外に、曲の権利が別にある

音楽の権利には、原盤の権利以外に曲の権利があり、それは作曲者と作詞者がもっています。Bさんが作曲したある曲をAさんが演奏したとき、AさんのCDの音源の権利はAさんがもっていますが、AさんがCDにして販売した時点で、AさんはそのCDの本物を第三者が再生して使用することを許可したことになります。しかし、曲を作ったBさんは、自由に再生して良いとは言っていないわけです。ここにJASRACの問題が発生します。JASRACは作曲者と作詞者の代表です。ですからBさんから委託されBさんの代わりに曲の権利料をあつめるわけです。

■BGM契約されている会場

 JASRACとBGM契約されている会場は、再生した音楽に対する曲の作曲料と作詞料を会場から徴収します。つまりJASRACは音楽の作曲や作詞の費用を得て音楽としての曲の使用を許諾し、演奏者はCDを販売した時点で、そのCDがコピーでない限り音源を再生する権利を許諾しているのです。このような理由からJASRACとBGM契約されている会場契約している会場では、原盤のCD本体の再生が許可されているのです。

■許可は会場に与えられている

  この音楽の再生の許可は会場に対して与えられています。どのような音源であれば再生するのか?音源をみて再生するかどうかは挙式を演出できる会場の裁量であります。

 尚、家庭内での再生やコピー、その他の行為は全て私的使用として著作権法で許可されていますので、何の問題もございません。音楽の再生は、再生の当事者に大きく委ねられている部分があるのです。

update 2010.3.24

本件について何度もご説明いただいた各協会や機関の皆様ありがとうございました。